更生保護施設とは
犯罪をした人又は非行のある少年のうち,身寄りのない人,又は身寄りがあっても引き受けてもらえない人,更には交友関係の是正など犯罪や非行に陥りやすい環境を改善するという人などを受け入れ,住居と食事を提供し,基本的には就労してお金を貯め,そのお金で自立するよう指導や援助を行う施設です。
平成21年度からは,就労による自立が困難な高齢の人などを受け入れ,アパートを借りることを援助して生活保護につなぐ,また,一人で生活することが困難な人を社会福祉施設につなぐといった業務をしております。具体的には,次のような処遇を行っています。
導入面接指導
入会時に爾後の更生計画等について指導し,施設での充実した生活を行わせます。
宿泊・食事の供与
居室と食事を提供することで,最低限の生活を保障します。
生活指導
日々の生活を支障なく送らせるため,対人関係の円滑化や社会の一員としての自覚を喚起させます。
就職の援助
履歴書の作成指導やハローワークとの情報交換・連携により,就職が早期に実現するよう援助します。
健康管理
済生会病院への橋渡し,精神疾患のある人については医療扶助の手助けを行い,健康維持に努めさせます。
社会復帰援助
就労収入を貯蓄に回させるなど,自立資金を作るよう指導・援助します。
また,生活保護手続きや社会福祉施設入所について相談にのります。
また,生活保護手続きや社会福祉施設入所について相談にのります。
規則遵守
入会した人は,当施設で定めた「寮生心得」を守り, 一日も早く自立更生できるよう努めさせます。寮での生活は集団生活であり,また,寮は各人が改善更生するための場所であるため,他人に迷惑を掛けず,きちんとした生活を送るよう指導に当たっています。
保護を受ける人たち
更生保護施設における保護は,保護観察所からの委託によって行われます。
- 家庭裁判所で保護観察に付された少年
- 少年院を仮退院した少年
- 刑務所を仮釈放となった人
- 保護観察付執行猶予に付された人
- 刑務所を満期で出所した人
- 罰金により釈放された人
- 執行猶予で釈放になった人
- 起訴猶予で釈放になった人
運営費用について
更生保護施設の運営は,保護観察所から委託を受けることによって支払われる更生保護委託費によって行われます。また,関係機関団体及び篤志家の方からいただく補助金,助成金及び寄附も運営の大きな支えとなっています。
更生保護委託費
保護観察所から委託された被保護者に対して,一人1日につき定額の費用を受領しております。